相続した「 いらない土地を国が引取る制度 」 が始まりました!
相続した「 いらない土地を国が引取る制度 」 が始まりました!
法令 不動産登記 お知らせ 不動産情報 学び その他 2024.03.27

相続した「 いらない土地を国が引取る制度 」 が始まりました!

法令 不動産登記 お知らせ 不動産情報 学び その他 2024.03.27

相続した「 いらない土地を国が引取る制度 」 が始まりました!

相続した「 利用しない土地を手放す制度 」です!

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。

相続土地国庫帰属制度に関する情報は、随時、本ページでお知らせしてます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

 

相続や遺贈によって使う予定がない田舎の土地等を手に入れてしまう場合もあるでしょう。
今後も使う予定がない土地だとしても「 所有し続けている間は固定資産税などの維持費がかかります。

もし「本当にいらない土地」であるならば、できるだけ早く手放してしまうのが良いかもしれません。
2023年4月からいらない土地を国に返せる制度「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば「 使い道がなく扱いに困っていた土地を手放せ 」ます。

一方で、相続土地国庫帰属制度は全ての土地で利用できる制度ではないので、注意が必要です。

 

 

相続土地国庫帰属制度は、「土地の所有者」と「土地そのもの」に対して要件が定められています。
制度を利用できる人は、相続や遺贈によりその土地を取得した人のみ となっています。
※ 売買など自分の意思で積極的にその土地を取得した人は、制度を利用できません。

なお、土地そのものに関する適用要件は更に細かく、相続土地国庫帰属制度を利用できる土地は抵当権等の設定がなく、争いや問題がない更地」などです

法務省(相続土地国庫貴族精度) → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

 

相続土地国庫帰属制度を利用するには「 土地の所有者が申請手続きを行う 」 必要があります。

法務省(相続土地国庫貴族精度) → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

相続土地国庫帰属法は、相続によって手に入れたものの使う予定がない土地を手放せる魅力的な制度です。
しかし、その一方で制度の詳細は不明な部分も多く、制度利用時には注意すべき点もいくつかあります。
相続土地国庫帰属制度を利用する際の注意点は、以下の4つです。

1、制度利用時には相続登記が必要

2、全ての土地を国に返せるわけではない

3、相続や遺贈で手に入れた土地しか利用できない

4、申請手数料や負担金がかかる

 

 

相続土地国庫帰属制度を利用する際には、相続や遺贈によって土地を手に入れた人が法務局に申請手続きを行う必要があります。
そして、申請手続きを行う前に「 あらかじめ手に入れた土地の相続登記をすませ 」 ておかなければなりません。

さらに、相続土地国庫帰属制度は全ての土地で利用できるわけではありません。
例えば、亡くなった人が生前住んでいた自宅が残っている土地の場合、建物を取り壊す必要があります。

この他にも、隣家と境界線を争っている土地や汚染されている土地など問題があって、引き取ったとしてもコストがかかると予測される土地は制度を利用できません。

法務省(相続土地国庫貴族精度) → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

不動産(土地や住宅)の質問などをお答えいたします☆彡

住宅性能や間取り提案、分譲地の適正な価格や面積、建物配置など、資金計画および借入相談火災保険や補助金等々「 資金計画住宅、土地の取得についての疑問 」などがございましたら不動産の専門家へご質問ください。

弊社には 「  住宅ローンアドバイザー や FP宅建士 や 防災士(福島県支部/副理事長) 、1級土木施工 や 1級建築施工、建築士 や 測量士、住宅診断士 や 空き家再生診断士 」などの必要な経験や資格を備えているスタッフがおります!

弊社の「 HOUSE SEMINAR  参加無料(完全予約制)」 にて 随時受付中!! です。

 

 

RECENT POSTS 同じカテゴリの最新記事
ARCHIVE 投稿日時
RECENT POSTS 同じカテゴリの最新記事