相続登記が「R6年4月1日から義務化されること」知っていますか?
相続登記が「R6年4月1日から義務化されること」知っていますか?
不動産登記 お知らせ 2023.05.16

相続登記が「R6年4月1日から義務化されること」知っていますか?

不動産登記 お知らせ 2023.05.16

相続登記が「R6年4月1日から義務化されること」知っていますか?

今までは「相続登記の実施は任意」でした。

令和6年4月から不動産に関する新ルールが順次始まります(法務省)。 →https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 

相続登記が義務化される背景。

全国で所有者不明の土地問題が急増しています。平成28年度の国土交通省の地籍調査によると、日本全土の土地のうち「20%ほどの土地が不動産登記簿上で所有者がわからない」という調査結果が出ています。
所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧の工事、民間取引の大きな妨げとなっています。また、高齢化が進む現在の状況から、このままでは「所有者不明土地がますます増えていく」ことが懸念されています。
このような状況を改善するために相続登記が義務化されることになるそうです。

 

所有者不明土地の問題点。

土地活用や管理ができなくて放置される。 → 所有者不明の状態では、土地の売買ができません。
公共事業や民間事業などでその土地を利用したいと思っていても、所有者不明のままでは土地を購入することができません。 購入するためには所有者を探す必要がありますが、探索には多くの時間と費用を要します。

所有者不明の土地は「管理されず放置されてしまうことが多い」です。 その土地だけだはなく「隣接する土地など周辺への悪影響も発生」します。

 

どのように義務化されるのか。

相続登記について。 → 相続人が土地の取得を知ってから3年以内に登記を申請する必要があり「違反すると10万円以下の過料」に処されます。

所有者不明土地の多くは、山林など価値が低いと思われ、手間や費用をかけてまで手続きする必要がないと思われている土地です。 遺産分割の協議が必要な場合、誰が土地を相続するのか、関係者間でしっかりとした話し合いが必要になると思われます。

 

住所変更登記について。 → 土地の所有者の氏名または住所に変更があった場合は「その日から2年以内に登記を申請」しなければならず「違反すると5万円以下の過料」に処されます。

義務化後は、引越しなどで住所が変わった際に忘れずに登記申請を行わなければなりません。 そもそも住所変更の際に登記が必要だということを把握していないケースもありますので、登記が必要なことをしっかりと認識しておく必要があります。

 

相続登記を行わないことのデメリット。

数字相続が発生して登記申請が困難になる。 → 相続の手続が完了する前に、次の相続が発生してしまうことを「数次相続」と言います。 相続登記を行わずに「放置しておくと、数次相続が発生してしまい、相続人の中に会ったこともない人が出てくる」ことも珍しくありません。 相続人である以上、不動産の名義を変更する際にはご協力して頂く必要があります。相続人の中に疎遠の方がいる場合、手続きが長期化してしまうケースもあります。

 

認知症などで遺産分割協議に支障が出る。 → 遺産分割協議を行うには「意思能力・判断能力が必要」です。認知症などの影響で、意思能力・判断能力が衰えてしまっている場合「家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要」があります。

成年後見制度とは「知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人」が、いろいろな契約や手続をする際に「お手伝いする制度」です。

成年後見制度(厚生労働省)  → https://guardianship.mhlw.go.jp/

前述した例の場合、父が亡くなった直後は何も問題なかった母が、数年経って認知症を患ってしまうと、遺産分割協議を行う際に成年後見人をつける必要が発生してしまいます。

 

ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度もあります。

任意後見人制度(厚生労働省) → https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
その手続や費用については、任意後見制度利用開始(発効)手続の流れをご確認ください。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

 

 

弊社には 「 宅建士やFP、任意後見コンサルタントや相続診断士、ADR調停人候補者(不動産の取引・相続・住宅販売) 」 などが在籍しております。

株式会社フロンテイアと「 顧問弁護士や司法書士、土地家屋調査士や行政書士 」でチームを組んで、お客様の不便や不安を無くすお手伝いをさせてください。

 

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